「いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を出したか」を、郵便局が証明してくれる郵便です。あとで「そんな手紙は受け取っていない」「内容が違う」と言われないための、証拠になります。
ただし、内容証明そのものに、相手に支払いを強制する力はありません。「正式に伝えた」という記録を残し、相手に事の重さを伝えるための手段です。
| 場面 | 内容の例 |
|---|---|
| 貸金・未払い | 貸したお金の返還請求、未払い代金・報酬の請求 |
| 退職 | 退職の意思を伝える通知(会社が受け取らない場合など) |
| 賃貸 | 賃貸借契約の解約通知、敷金の返還請求 |
| 契約 | 契約の解除通知、クーリングオフの通知 |
| その他 | 通知書、催告書、お詫びや抗議の書面 など |
「何から手を付ければいいかわからない」「まずは概算だけ知りたい」—— そんな段階でのご相談も大歓迎です。 行政書士には厳しい守秘義務がございます。ご相談内容が外部に漏れることは一切ございません。 内容を確認次第、24時間以内に折り返しご連絡いたします。
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