松原市の行政書士が解説 建設業許可の更新、期限を過ぎるとどうなる?
毎日の現場に追われていると、5年はあっという間です。「うちの許可って、いつまでだっけ?」と思ったときのために、更新のルールを順番に見ていきましょう。
建設業許可の有効期間は5年です
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。5年たつ前に更新の申請をしなければ、許可は続きません。
自分の許可がいつまでか分からないときは、許可通知書で満了日を確認できます。まずはここを見て、カレンダーやスマホに入れておくのがおすすめです。
更新の申請は「期限の30日前まで」です
更新の申請は、有効期間が終わる日の30日前までに行うのが原則です。「満了日の直前でいい」と思っていると、間に合わなくなります。
申請を受け付けてもらえるのは、満了日の2〜3か月前からが目安です。つまり、受付が始まってから30日前までの、1〜2か月ほどの間に準備して出すことになります。
期限内に申請していれば、審査中に満了日が来てしまっても、結果が出るまで許可は続きます。反対に、期限を過ぎてからの申請は、更新としては受け付けてもらえません。
更新にかかる手数料は?
大阪府知事許可の更新は、1件あたり申請手数料が50,000円です。一般建設業と特定建設業の両方を同時に更新する場合は、合わせて100,000円になります。ほかに、書類の準備や取り寄せにかかる実費も必要です。
手数料は変わることがあるので、申請の前に、大阪府の最新のご案内か、行政書士にご確認ください。
更新で意外と引っかかる「決算変更届」
更新のときに慌てやすいのが、毎年出す「決算変更届」です。出していない年があると、更新の前に先に提出する必要が出てきます。数年分たまっていると、書類づくりだけで時間がかかります。
決算変更届については、こちらの記事にまとめています。
(10/23の決算変更届の記事へのリンク)
もし期限を過ぎてしまったら
期限までに更新しないと、許可は失効します。実際に、更新の時期を過ぎて許可がなくなってしまった方もいます。
失効したあとは、もう一度、新規の申請をやり直すことになります。新しく取り直す間は、軽微な工事を除いて、建設工事を請け負うことができません。
軽微な工事の目安については、こちらの記事をご覧ください。
(7/31の500万円ルールの記事へのリンク)
更新を忘れないための3つの工夫
- 満了日を、カレンダーやスマホに入れておく(半年前くらいに通知が来るようにしておくと安心です)
- 決算変更届を、毎年きちんと出す
- 工事の記録(請求書や契約書など)を、日ごろから整えておく
3つ目の工事の記録は、決算変更届や更新の書類を作るときの土台になります。記帳代行で売上を整理しておくと、書類づくりがぐっと楽になります。
更新や決算変更届のお手伝いをしています
「うちの許可、いつまでだっけ?」「決算変更届を何年分か出していないかも…」そんなときは、気軽にご相談ください。レガート行政書士事務所(松原市)では、建設業許可の更新や決算変更届のお手伝いをしています。相談は無料です。