松原市の行政書士が解説 自宅でメルカリ転売を仕事にしたい。賃貸マンションでも古物商の許可は取れる?
自宅の一室も「営業所」にできます
古物商の許可は、仕入れ・保管・販売をする拠点を「営業所」として、管轄の警察署に申請します。店舗だけでなく、自宅の一室も営業所にできます。管理者(責任者)の決め方は、こちらの記事をどうぞ。
→ 【行政書士が解説】古物商許可の申請は何から始める?必要書類・費用・許可が出るまでの目安(大阪府)
賃貸は「大家さんの了承」がカギ
大家さん(管理会社)に「古物商の営業所として使います」と伝えて、了承をもらいます。そのうえで「使用承諾書」を作ってもらいます。決まった様式はなく、自由に作ってよいと説明されることが多いです。ネットで売る場合は住所が公開されることも、最初に話しておくと安心です。
「事業で使うと言ったら断られそう」と心配になりますよね。でも、了承をもらわずに申請して、あとで知られるほうがずっと困ります。最初に正直に相談しましょう。
持ち家なら、大家さんの了承は不要です。分譲マンションは、管理規約で事業利用が制限されていないか確認しておきましょう。
認められにくい場所と、申請前の準備
バーチャルオフィス、事務作業だけの場所、駐車場や備品置き場だけの場所は、認められにくいと言われています。「ここで保管して、梱包して、発送します」と説明できる部屋であることが大切です。
申請の前に、部屋の間取りと室内の写真を用意して、管轄の警察署に事前に相談しておくと安心です。警察署への事前相談は、とても心強い味方です。扱いは申請先によって違う場合があります。
迷ったらご相談ください
「うちの場合はどうだろう?」と思ったら、申請の前に一度ご相談ください。レガート行政書士事務所では、古物商許可の申請をお手伝いしています。「警察署に行くのは緊張する」という方も大丈夫です。相談は無料です。