離婚協議書は自分で作れる?松原市の行政書士が解説
こんにちは。松原市で行政書士をしておりますレガート行政書士事務所の秋月です。
「離婚の話し合いはまとまりそうだけれど、口約束のままで大丈夫かな」
「離婚協議書って、自分で作れるの?」
こんな不安を抱えている方は、多いのではないでしょうか。私自身、離婚のときに「何から決めたらいいのかわからない」と悩んだ一人です。
この記事では、離婚協議書とは何か、何を決めておくといいのか、公正証書にする意味を、順番に整理します。
離婚協議書とは
離婚の条件について話し合って決めたことを、書面にまとめたものです。
離婚協議書がなくても、離婚届を出せば離婚はできます。ただ、口約束だけだと、あとから「言った、言わない」になりやすく、とくにお金のことは、決めていないと困る場面が出てきます。
離婚協議書は自分で作れる?
作れます。法律で決まった書式があるわけではないので、ご自身で作ることもできます。
ただ、次のような理由で、不安になる方が多いです。
- 何を決めておけばいいのか、わからない
- ネットの雛形が、自分の場合に合っているのか判断できない
- 書き方があいまいだと、あとで意味が変わってしまうことがある
離婚協議書に入れておきたい項目
- 親権(どちらがお子さんの親権者になるか)
- 養育費(金額、毎月の支払日、支払う期間、振込先)
- 面会交流(会う頻度や方法)
- 財産分与(何を、どう分けるか)
- 慰謝料(ある場合)
- 年金分割(する場合の取り決め)
- 住まい(今の住まいをどうするか)
- 約束が守られなかったときの扱い
養育費は、とくに具体的に
養育費は、金額だけでなく、次のことまで決めておくと安心です。
- いつから、いつまで支払うのか(たとえば、大学を卒業する年の3月までなど)
- 毎月何日に、どの口座へ振り込むのか
- 振込手数料は、どちらが負担するのか
- 事情が変わったときは、話し合って見直すこと
取り決めがない場合の、最低限の養育費の仕組みも新しくできましたが、あくまで暫定的なものです。お子さんの生活に合わせて、話し合って決めておくことが大切です。
年金分割には期限がある
年金分割は、離婚したあと、決められた期間内に手続きをする必要があります。期限は、離婚した時期によって変わることがあります。
手続きは、年金事務所で行います。
請求期限の基本ルール
• 令和8年(2026年)4月1日以降に離婚等をした場合: 離婚等の翌日から5年以内
• 令和8年(2026年)4月1日前に離婚等をした場合: 離婚等の翌日から2年以内(従来のルールが適用)
離婚が決まったら、早めに確認しておくと安心です。
公正証書にするという方法
離婚協議書を、公証役場で公正証書にする方法もあります。
とくに養育費などのお金の約束は、強制執行認諾文言という一文を入れた公正証書にしておくと、支払いが止まったときに、裁判をしなくても、給与や預金の差押えの手続きに進めるようになります。
公正証書にするには、公証役場の手数料がかかります。お金の約束の内容に合わせて、公正証書にするかどうかを考えるのがおすすめです。
行政書士ができること、できないこと
行政書士は、お二人で話し合って決まったことを、書面にまとめるお手伝いができます。
- 離婚協議書の作成
- 公正証書にするための、準備のご案内
一方で、次のことは、弁護士さんのお仕事です。
- 相手との条件の交渉や、代理
- 慰謝料などの請求の代理
- 調停や裁判の手続き
話し合いがまとまっていない場合や、相手と直接話すのが難しい場合は、弁護士さんや、公的な相談窓口をご案内します。
よくあるご質問
- 離婚協議書がなくても、離婚できますか?
できます。離婚届を出せば、離婚は成立します。ただ、お金や子どものことは、書面に残しておくと、あとで安心です。
- 離婚協議書は、相手が納得しないと作れませんか?
離婚協議書は、お互いが合意した内容を書面にするものなので、双方の合意が必要です。合意できていない場合は、弁護士さんなどにご相談ください。
- 公正証書にしないと、離婚協議書は無効ですか?
無効ではありません。ただ、お金の約束を守ってもらえなかったときの備えとして、公正証書にする方法があります。
- 相談だけでもいいですか?
はい。ご相談は無料です。
こういうデリケートな話って相談できないですよね。
私もそうでした。
依頼していただく必要もありません。
相談料を無料にしている理由を記事にしています
https://note.com/legato_office/n/n1aabf951da53
一人で抱え込まないでください
離婚を考えているときは、気持ちも生活も、いっぱいいっぱいになりやすいものです。
何から決めたらいいかわからなくても、気持ちが整理できていなくても大丈夫です。まずはお話を伺って、今困っていることを、一緒に整理します。
制度は変わることがあるので、手続きの前には、最新の情報もあわせてご確認ください。
大阪府松原市のレガート行政書士事務所です。LINE公式アカウントまたはHPの問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。