【行政書士が解説】古物商許可はどんなときに必要?メルカリ・ネット転売で迷う「ライン」
10月23日に、松原市の商工会議所が主催する秋の交流会に参加しました。積極的に名刺交換はできなかったけれど、行ってよかったです。そして、青年会に入ることになりました。
どんなときに古物商許可がいるの?
いちばん大事なのは、「売るために、誰かから買ったかどうか」です。
許可がいらないのは「自分の物を売る」とき
- 着なくなった服をメルカリで売る
- 使わなくなった家電を売る
- 自分で使うために買ったけれど、結局使わなかった物を売る
自分で使っていた物や、自分で使うために買った物を手放すだけなら、古物商許可はいりません。
許可がいるのは「売るために買ってきた物」を売るとき
- リサイクルショップで安く買ったバッグを、メルカリで高く売る
- お客さんから中古品を買い取って売る
ポイントは、最初から「売るため」に買っていることです。「自分で使うため」と言いながら、実は転売目的で買った物は、許可が必要になります。
迷ったときは、買った時点で「売るつもりだったかどうか」を思い出してみてください。
許可がいるケースをもう少し詳しく
「買ってきて売る」以外にも、許可が必要になる場面があります。
- 中古品を買い取って、お店やネットで売る
- 買ってきた物を、別の物と交換する
- 人から頼まれた物を預かって、手数料をもらって代わりに売る
- 他の業者が海外から輸入した中古品を、国内で仕入れて売る
お店で買った新品でも、一度でも一般の人の手に渡った物は「古物」にあたります。まだ使っていなくても、売るために買ってきたなら、許可が必要になる場合があります。
また、許可が出るまでの間は、古物商として営業できません。申請したら、すぐ始められるわけではないので、早めに準備しておくと安心です。
許可がいらないケース
次のような場合は、古物商許可はいりません。
- 自分で使っていた物を売る
- 自分で使うために買ったけれど、使わなかった物を売る
- まったくの無償で引き取った物を売る
- 自分で外国に行って買い付け、国内に輸入した物を売る
ただし、「無償でもらった」場合でも、買い受けや交換で売主などに利益が出るときは、許可が必要になります。また、「自分で使うため」と言いながら、実は転売目的で買った物も、許可が必要です。
「これはどっちだろう?」と迷ったときは、自己判断せず、警察署か行政書士に相談するのが安心です。
古物商許可のご相談はお気軽に
「自分の場合は許可がいるのかな?」「申請は何から始めればいいの?」と迷ったら、一人で悩まず、まずはご相談ください。松原市のレガート行政書士事務所では、古物商許可の申請をお手伝いしています。相談は無料です。
詳しくは、古物商許可のページ(https://legato-office.com/kobutsu/)をご覧ください。