建設業許可・記帳代行
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古物商許可2026年10月24日

【行政書士が解説】古物商許可はどんなときに必要?メルカリ・ネット転売で迷う「ライン」

10月23日に、松原市の商工会議所が主催する秋の交流会に参加しました。積極的に名刺交換はできなかったけれど、行ってよかったです。そして、青年会に入ることになりました。

どんなときに古物商許可がいるの?

いちばん大事なのは、「売るために、誰かから買ったかどうか」です。

許可がいらないのは「自分の物を売る」とき

  • 着なくなった服をメルカリで売る
  • 使わなくなった家電を売る
  • 自分で使うために買ったけれど、結局使わなかった物を売る

自分で使っていた物や、自分で使うために買った物を手放すだけなら、古物商許可はいりません。

許可がいるのは「売るために買ってきた物」を売るとき

  • リサイクルショップで安く買ったバッグを、メルカリで高く売る
  • お客さんから中古品を買い取って売る

ポイントは、最初から「売るため」に買っていることです。「自分で使うため」と言いながら、実は転売目的で買った物は、許可が必要になります。

迷ったときは、買った時点で「売るつもりだったかどうか」を思い出してみてください。

許可がいるケースをもう少し詳しく

「買ってきて売る」以外にも、許可が必要になる場面があります。

  • 中古品を買い取って、お店やネットで売る
  • 買ってきた物を、別の物と交換する
  • 人から頼まれた物を預かって、手数料をもらって代わりに売る
  • 他の業者が海外から輸入した中古品を、国内で仕入れて売る

お店で買った新品でも、一度でも一般の人の手に渡った物は「古物」にあたります。まだ使っていなくても、売るために買ってきたなら、許可が必要になる場合があります。

また、許可が出るまでの間は、古物商として営業できません。申請したら、すぐ始められるわけではないので、早めに準備しておくと安心です。

許可がいらないケース

次のような場合は、古物商許可はいりません。

  • 自分で使っていた物を売る
  • 自分で使うために買ったけれど、使わなかった物を売る
  • まったくの無償で引き取った物を売る
  • 自分で外国に行って買い付け、国内に輸入した物を売る

ただし、「無償でもらった」場合でも、買い受けや交換で売主などに利益が出るときは、許可が必要になります。また、「自分で使うため」と言いながら、実は転売目的で買った物も、許可が必要です。

「これはどっちだろう?」と迷ったときは、自己判断せず、警察署か行政書士に相談するのが安心です。

古物商許可のご相談はお気軽に

「自分の場合は許可がいるのかな?」「申請は何から始めればいいの?」と迷ったら、一人で悩まず、まずはご相談ください。松原市のレガート行政書士事務所では、古物商許可の申請をお手伝いしています。相談は無料です。

詳しくは、古物商許可のページ(https://legato-office.com/kobutsu/)をご覧ください。

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