【行政書士が解説】古物商許可の申請は何から始める?必要書類・費用・許可が出るまでの目安(大阪府)
申請はどこでするの?
申請先は、これから営業する場所(主たる営業所)を管轄する警察署です。窓口は、生活安全課の保安係になります。
役所ではなく警察署と聞くと、少し身構えてしまう方もいるかもしれません。でも、必要なものをきちんとそろえていけば、特別に難しい手続きではありません。
申請の前に決めておくこと
書類を集める前に、次の2つを決めておくと、あとがスムーズです。
- 営業所をどこにするか
- 営業所の管理者を誰にするか
管理者は、営業所ごとに1名選びます。その営業所で古物の取引をきちんと管理・指導できる人で、実際にそこで働ける人であることが必要です。遠くに住んでいる人や、別の場所で勤務している人は選べません。
ネットで売る場合は、使うサイトのURLを届け出ることもあります。
用意する書類
主な書類は次のとおりです。個人か法人かで、必要なものが少し変わります。
- 許可申請書
- 住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 法人の場合は、登記事項証明書と定款
身分証明書は日本国籍の方が対象で、略歴書は最近5年間の経歴を書きます。ほかにも、営業所が複数ある場合や、URLを届け出る場合、人に申請を頼む場合などで、追加の書類が出てきます。自分の場合に何が必要か分からないときは、事前に警察署か行政書士に確認すると安心です。
費用と許可が出るまでの目安
申請の手数料は19,000円です。申請のときに警察署の窓口で支払います。
気をつけたいのは、不許可になった場合や、申請を取り下げた場合でも、この手数料は戻ってこないことです。
申請から許可・不許可の連絡が来るまでは、概ね40日以内が目安です。ただし、書類に不備があったり、足りないものがあったりすると、もっとかかることがあります。
そして、許可の連絡が来るまでは、古物商として営業することはできません。「申請したから、もう始めてもいいかな」と思ってしまいがちですが、ここは待つ必要があります。仕入れや販売を始めたい時期から逆算して、早めに準備しておきましょう。
自分で申請する?お任せする?
古物商許可の申請は、ご自身でもできます。ただ、平日の昼間に役所や警察署へ行く時間をとるのが難しかったり、書類集めや書き方が不安だったりする方も多いと思います。
そんなときは、行政書士にお任せいただくこともできます。松原市のレガート行政書士事務所では、古物商許可の申請をお手伝いしています。相談は無料ですので、「自分の場合はどうなんだろう?」という段階でも、気軽にご連絡ください。
詳しくは、古物商許可のページ(https://legato-office.com/kobutsu/)をご覧ください。