離婚協議書だけで大丈夫?公正証書にしたほうがいい人・しなくていい人
離婚の話し合いがまとまると、ほっとして、約束を紙に残すのは後回しにしてしまいがちです。
私も離婚するとき、「公正証書って、作ったほうがいいの?どうなの?」と悩みました。相談できる人もいなくて、どうすればいいのか分からなかったんです。
今回は、そんな当時の私のような方に向けて、離婚協議書だけで大丈夫な人と、公正証書にしておいたほうがいい人の違いをお話しします。
離婚協議書と公正証書、いちばん大きな違いは?
離婚協議書は、夫婦が話し合って決めたことを書面にした「合意書」です。夫婦だけで作ることもできますし、行政書士に文案づくりを頼むこともできます。
公正証書は、公証役場で公証人が作る書類です。
いちばん大きな違いは、約束が守られなかったときに出ます。
離婚協議書だけの場合、養育費などの支払いが止まっても、そのまま相手の給料や預金を差し押さえることはできません。改めて裁判などの手続きが必要になるのが一般的です。
一方、公正証書に「払わないときは強制執行されてもかまわない」という内容(強制執行認諾文言)を入れておくと、裁判を経ずに差し押さえの手続きに進めます。
ただし、強制執行できるのは「いくら払う」と決めた金銭の約束です。物の引き渡しなどは、公正証書でも強制執行できません。
公正証書にしたほうがいい人
次のような方は、公正証書にしておくと安心です。
- 養育費など、長く続く支払いがある人
- 慰謝料や財産分与を、分割で受け取る人
- 相手の支払いに、少しでも不安がある人
特に養育費は、子どもが大きくなるまで何年も続きます。最初のうちは払ってくれていても、数年たって止まってしまうことは、残念ながら珍しくありません。
さらに養育費には特例があります。一部が滞ったとき、まだ期限が来ていない先の分もまとめて差し押さえの対象にできます。給料から差し押さえられる範囲も、通常は4分の1までのところ、養育費は2分の1までと広くなっています。
「相手を疑うみたいで、言い出しにくい」と感じる方もいるかもしれません。でも、公正証書は相手を信じていないから作るものではありません。お互いが安心して、新しい生活を始めるためのお守りのようなものです。
公正証書の作り方や、必要な書類・費用は、次の記事で詳しく書きます。
離婚協議書だけでもいい場合
一方で、離婚協議書だけでも足りるケースもあります。
- 慰謝料や財産分与を、離婚のときに一括で受け取り終えている人
- 子どもがいなくて、離婚後に続く支払いがない人
- 決めることが少なく、これから先に長く続く約束がない人
こうした場合は、支払いが止まって差し押さえを考える場面がそもそも少ないので、公正証書にする必要性は低くなります。公正証書には、手数料や公証役場とのやりとりの手間もかかります。
ただし、離婚協議書は「作らなくていい」わけではありません。口約束のままだと、あとで「言った・言わない」になりやすいからです。
公正証書にするほどではないかな、と思ったときも、決めたことは必ず書面に残しておきましょう。
行政書士には、どこまで頼める?
行政書士は、話し合いで決まったことを、あとで困らないように書面にまとめるお手伝いができます。
- 決まった内容をもとにした、離婚協議書の作成
- 養育費や財産分与などの約束を、書面に整理すること
- 公正証書にするための準備と、公証役場とのやりとり(文案の確認や日程の調整など)
- 養育費が払われないときの、内容証明郵便の作成
レガート行政書士事務所では、離婚協議書の作成(養育費・財産分与の書面化を含む)を50,000円(税込)でお受けしています。公証役場の手数料など、実費は別にかかります。
一方で、相手と揉めていて「代わりに交渉してほしい」「調停や裁判になりそう」というときは、弁護士さんの仕事になります。税金についてのご相談は、税理士さんです。
そうした場合は、お話を聞いたうえで、必要に応じて専門の先生をご案内します。
迷っているときは、まず状況を聞かせてください
私自身、離婚のときは「どうすればいいか分からない」状態でした。そんなときこうやって相談できる人がいればなぁと思っていました。
公正証書にするか迷っている段階でも、まず状況を聞かせてください。
初回のご相談は無料です。ご相談だけでも大丈夫です。出張やオンラインでのご相談にも対応しています。
なぜ相談料を無料にしているのか、その理由は、こちらの記事に書きました。
「誰にも相談できなかった私が、相談料を無料にしている理由」
https://note.com/legato_office/n/n1aabf951da53
詳しくは、女性のライフサポートのページをご覧ください。
https://legato-office.com/josei/