離婚の公正証書、何を準備していくらかかる?必要書類と手数料の目安【大阪】
「公正証書にしたほうがいい」と分かっても、次に気になるのは、何を準備すればいいのか、お金はいくらかかるのか、ということだと思います。
今回は、離婚の約束を公正証書にするときの準備と費用について、お話しします。
公正証書は、どこで作る?
公正証書は、公証役場で作ります。大阪府内には11か所あります(2025年4月時点)。
- 大阪市内:梅田、平野町、本町、江戸堀、難波、上六
- 大阪市外:枚方、高槻、堺、岸和田、東大阪
松原市内にはありません。松原市からだと、堺や上六、難波あたりが行きやすいかもしれません。
まずはお近くの公証役場に問い合わせてみましょう。公証役場での相談は無料です。
準備するものは?
おもに次のものを用意します。
- 本人確認の書類:印鑑証明書と実印、または運転免許証やマイナンバーカードと認印など
- 戸籍謄本:離婚前に作るときは、いまの家族全員が載っているもの。離婚後に作るときは、お二人それぞれの離婚後の戸籍謄本
- 年金分割をするときは、年金番号が分かる書類
- 財産分与で不動産を渡すときは、登記簿謄本と、固定資産税の納税通知書など
印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。松原市では、マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取れます。平日に役所へ行く時間がない方も、取りやすいと思います。ただし、事前に印鑑登録が必要です。
決める内容によって必要な書類は変わるので、公証役場で事前に確認すると安心です。
手数料は、いくらかかる?
公証役場に払う費用は「公証人手数料」といい、法令で決まっています。決めたお金の額に応じて、3,000円から段階的に上がります。
- 50万円以下:3,000円
- 50万円超〜100万円以下:5,000円
- 100万円超〜200万円以下:7,000円
- 200万円超〜500万円以下:13,000円
- 500万円超〜1,000万円以下:20,000円
計算のポイントは、次の2つです。
- 慰謝料・財産分与と、養育費は、別々に計算して、あとで合計します
- 養育費は、支払いが長く続く場合でも、5年分までを基準に計算します
たとえば、養育費が月5万円の場合、5年分で300万円です。上の表では「200万円超〜500万円以下」にあたるので、養育費の手数料は13,000円になります。ここに慰謝料や財産分与の分が加わります。
実際にいくらになるかは、決める内容で変わります。見積もりは、公証役場で教えてもらえます。なお、手数料のほかに、書類の枚数に応じた費用などがかかることもあります。
ご本人が行けないときは?
ご本人が公証役場に行けないときは、代理人が手続きできる場合もあります。その場合は委任状などが必要で、白紙の委任状は認められません。
公正証書にするかどうか、迷っているときは
準備の段取りや、決める内容の整理に迷ったら、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。ご相談だけでも大丈夫です。出張やオンラインでのご相談にも対応しています。
公正証書にするかどうかで迷っている方は、先にこちらの記事もどうぞ。
「離婚協議書だけで大丈夫?公正証書にしたほうがいい人・しなくていい人」
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詳しくは、女性のライフサポートのページをご覧ください。
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