建設業許可・記帳代行
松原市・大阪市・堺市
レガート行政書士事務所
お気軽にお問い合わせください 080-3761-4998 完全予約制 10:00〜18:00(平日)
土日祝・夜間もご予約で
古物商許可2026年10月28日

松原市の行政書士が解説 古物商許可なしで転売するとどうなる?「バレないから大丈夫」が危ない理由

メルカリで買って売るくらい、みんなやっているし大丈夫でしょ。そう思っていませんか?

自分の物を売るだけなら、古物商許可はいりません。でも、売るために買ってきた物を売っているなら、話は別です。

許可を取らずに続けると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という、思っている以上に重い罰則があります。この記事では、その中身と、気づいたときにやることをお話しします。

許可なしで営業すると、どうなるの?

古物商の許可を受けずに古物営業をすると、古物営業法という法律で、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。

拘禁刑は、以前の「懲役」にあたる刑のことです。

罰金だけの話ではなく、刑事罰の対象になる、ということです。「副業のおこづかい稼ぎのつもりだった」という気持ちとは、つり合わないくらい重いと感じる方も多いと思います。

「みんなやってる」は、理由にならない

フリマアプリで買った物を売っている人は、たくさんいます。だからといって、許可がいらなくなるわけではありません。

許可がいるかどうかは、金額の大きさだけで決まるものではありません。大切なのは、「売るために買ってきた物を売っているかどうか」です。

「自分で使うつもりで買ったけれど、結局売ることにした」という場合と、「最初から売るために買った」という場合では、扱いが変わります。分かれ目は、10月24日の記事で詳しくお話ししました。

【行政書士が解説】古物商許可はどんなときに必要?メルカリ・ネット転売で迷う「ライン」

取るなら、売り始める前に

古物商の許可は、申請してすぐに取れるものではありません。申請してから連絡が来るまで概ね40日が目安で、その間は、古物商として営業することはできません。

これから買って売ることを考えている方は、仕入れる前に、先に許可の準備を始めておきましょう。申請の窓口や費用、必要書類は、10月25日の記事にまとめています。

【行政書士が解説】古物商許可の申請は何から始める?必要書類・費用・許可が出るまでの目安(大阪府)

すでに売ってしまっている場合の扱いは、状況によって変わるため、この記事では書けません。不安なときは、まずご相談ください。内容によっては、弁護士さんをご案内することもあります。

古物商許可のご相談はお気軽に

「自分の売り方は許可がいるのかな?」「取らなきゃとは思うけど、何から始めればいいの?」と迷ったら、一人で悩まず、まずはご相談ください。

松原市のレガート行政書士事務所では、古物商許可の申請をお手伝いしています。相談は無料です。ご相談だけでも大丈夫です。

詳しくは、古物商許可のページ(https://legato-office.com/kobutsu/)をご覧ください。

RELATED

建設業許可と経理、どちらもご相談いただけます。

「何から手を付ければいいかわからない」「まずは概算だけ知りたい」—— そんな段階でのご相談も大歓迎です。 内容を確認次第、24時間以内に折り返しご連絡いたします。