松原市の行政書士が解説 現場で出た廃材、自分で運んで大丈夫?産廃の収集運搬許可が必要なケース
リフォームや解体の現場で出た廃材を、「ついでだから」と自分のトラックで運んで、捨てに行ったことはありませんか。
産業廃棄物は、誰が運ぶかによって、許可が必要かどうかが変わります。許可なしで運ぶと、重い罰則の対象になることもあります。
この記事では、元請と下請それぞれの考え方を、順番に整理します。
まず知っておきたいのは「工事のごみの持ち主は元請」ということ
建設工事で出た廃棄物は、元請業者が「排出事業者」として責任を持つ、というのが決まりです。下請さんが現場で出したごみも、持ち主は元請という扱いになります。
そのため、下請が不適正に処理をすると、元請も責任を問われることがあります。
元請が自分で運ぶときは、許可は要りません(決まりはあります)
廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集運搬を業として行う人には許可が必要としたうえで、「事業者が自らその産業廃棄物を運ぶ場合」は例外としています。工事の廃棄物の持ち主は元請なので、元請が自分の車で自分の現場の廃材を運ぶのであれば、収集運搬業の許可は要りません。
ただし、許可が要らないだけで、何をしてもいいわけではありません。運搬車の車体の両側面に「産業廃棄物の収集運搬車である旨」と事業者名を表示することや、運搬する廃棄物の種類・数量などを書いた書面を車に備え付けることが必要です(自治体によって細かい扱いが違うことがあります)。また、工事現場の外の広い場所に保管するときは、自治体への事前の届出が必要になることがあります。
下請が運ぶときは、原則として許可が必要です
下請業者が、現場で出た産業廃棄物を運ぶ場合は、原則として「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。「元請から頼まれたから」「自分の現場で出たごみだから」という理由では、許可は不要になりません。
元請の側も、運搬を下請に任せるなら、その下請が許可を持っているかを確認する必要があります。
例外はありますが、条件がかなり厳しいです
下請が許可なく運べる特例はあります。ただし、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 書面による請負契約で、廃棄物の運搬を下請が行うと定めている
- 請負代金が500万円以下の、建物などの維持修繕工事または瑕疵補修工事である
- 特別管理産業廃棄物ではない
- 1回に運ぶ量が1立方メートル以下である
- 運搬の途中で保管をしない
- 運搬先が、元請の指定する保管場所や処理施設で、現場と同じ都道府県か隣接する都道府県にある
- 発生場所・種類・量・運搬先・運搬期間などを書いた別紙を作り、運搬時に持っている
新築工事や大きな工事は対象外です。ひとつでも外れると特例は使えません。
許可なしで運ぶと、重い罰則があります
廃棄物処理法では、許可を受けずに産業廃棄物の収集運搬を業として行うと、個人は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)、法人は3億円以下の罰金とされています。
「一回だけだから」「近いから」という気持ちで運んでしまうのは、とても危ないことです。
迷ったら、運ぶ前にご相談ください
自分のケースで許可が要るのか、許可を取るには何が必要なのか。工事の種類や運ぶ量によって答えが変わるので、迷いやすいところです。
レガート行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可についてのご相談を、無料でお受けしています。運んでしまう前に、お気軽にご相談ください。